VI 教職に関する科目の履修案内

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※ 本履修案内は,「教育職員免許法の一部を改正する法律」(平10年法律第98号)による新教育職員免許法に基づくものである。平成11年度以前に学部もしくは大学院に入学し,かつ継続して在学する者(学部卒業直後に大学院に進学した者を含む)は旧教育職員免許法が適用されるので,入学年度以降平成11年までの履修案内を参照すること,もしくは4月の教職オリエンテーションに参加して教職ガイドブックをもらうこと。

1. 大学以外の学校の教員として身を立てようとする者は,教育職員免許法により授与される各相当の

 免許状を有する者でなければならない。

2.       免許法の詳細は省略するが,高等学校の数学,理科,情報,工業及び中学校の数学,理科の教諭普

 通免許状に必要な所要資格は表1に示すとおりである。

教諭普通免許状は専修免許状と一種免許状,二種免許状とに分けられ,表1に掲げる単位を修得し,

 基礎資格を満たすことにより,該当の免許状を取得することができる。

本学大学院で認定されている免許状の種類と免許教科は,専攻別に表2のとおりである。

3.       表1に示されている「教科に関する科目」,「教職に関する科目」の内容はそれぞれ表3〜表4に

 示すとおりである。

表1 (教育職員免許法 別表第一)

所要資格

 

免許状の種類

基  礎  資  格

最  低  修  得  単  位  数

教科に関する

科    目

教職に関する

科    目

教科又は教職

に関する科目

中 学 校

教  諭

専  修

免 許 状

修士の学位を有すること。

一種に同じ

一種に同じ

一種+

24単位(大学院)

一  種

免 許 状

学士の学位を有すること。

20

31

8

二  種

免 許 状

本学では,取得出来ない。

高等学校

教  諭

専  修

免 許 状

修士の学位を有すること。

一種に同じ

一種に同じ

一種+

24単位(大学院)

一  種

免 許 状

学士の学位を有すること。

20

23

16

備考 「学士の学位を有すること」には,いわゆる飛び級により大学院の修士課程に入学した場合を含む

  (教育職員免許法別表第一備考二の二,教育職員免許法施行規則第六十六条の三)。

「修士の学位を有すること」には,大学院の修士課程に1年以上在学し,30単位以上取得した場合

  を含む(教育職員免許法別表第一備考二)。

免許状取得のためには,学部文系基礎科目として「憲法」2単位,健康・スポーツ科目として「スポ

  ーツ実習I・II」2単位,外国語コミュニケーション2単位,情報機器の操作として「コンピュータリ

  テラシ」または「コンピュータサイエンス入門」2単位を修得する必要がある(教育職員免許法施行規

  則第六十六条の五)。

高等学校教諭「工業」の免許状の授与を受ける場合は,前表に掲げる教職に関する科目についての単

  位数の全部又は一部の数の単位の修得は,当分の間,前表の規定にかかわらず,それぞれ当該免許状に

  係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる(教育職員免

  許法附則13)。

高等学校教諭「数学」,「理科」の免許状の授与を受ける場合は,表4に示す基準を満たした上で,

  本学においては6単位までの単位(表4参照)を,当該免許状に係る教科に関する科目についての同数

  の単位の修得をもって,これに替えることができる(教育職員免許法別表第一備考九)。

平成10年度以降入学者(ただし,平成9年度以前に学部に入学し,かつ,継続して在学するものを

  除く)が中学校教諭普通免許状を修得するためには「介護等の体験」が必要である(小学校及び中学校

  の教諭の普通免許状授与に係る教員職員免許法の特例等に関する法律,平成9年法律第九十号)。

専修免許状の授与を受けるための「教科又は教職に関する科目」24単位は,大学院の単位を修得する

  こと(教育職員免許法別表第一備考七)。


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