東工大について
東工大について
「独立行政法人等が保有する情報の公開に関する法律」に基づき、
どなたでも、本学が保有する法人文書の開示を請求することができます。
本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、
本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているもの。
ただし、書籍等の市販物や、附属図書館等で一般の閲覧に供するため特別の管理が
なされている歴史的資料等は除かれます。
〒152−8550
東京都目黒区大岡山2-12-1 事務局1号館
国立大学法人東京工業大学 総務部総務課
電話 03-5734-2033/FAX 03-5734-3649
平日の午前8:30から12:15まで、午後1:15から5:15まで
「法人文書開示請求書」(PDF(26.7KB)・WORD(84.6KB))に必要な事項を記入し、
開示請求手数料(法人文書1件につき300円)を本学が指定する銀行口座へ払込み、
利用明細の写しを開示請求書に添付して郵送するか、総務部総務課に提出してください。
なお、電話又は口頭による請求はできません。
開示請求があった法人文書については、個人情報等の不開示情報が記録されている場合を除き、
原則として開示請求のあった日から30日以内に開示全部又は一部・不開示の決定を行い、開示請求者に文書で通知します。
(ただし、正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
不開示情報となる情報の例としては、
などがあります。
法人文書の開示の実施は、閲覧又は写しの交付等により行います。
開示の決定通知を受けた方は、決定通知があった日から30日以内に、
決定通知書に同封の「開示の実施方法の申出書」により、希望する開示の実施方法をお知らせください。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
開示実施手数料は、定められた算定方法に従って計算し、その金額が300円(開示請求手数料)に達するまでは無料です。
開示実施手数料は、本学が指定する銀行口座へ払込み、利用明細の写しを「開示実施方法の申出書」
に添付して郵送するか、開示実施日に総務部総務課に持参してください。
例:文書の開示の場合
なお、写しの送付を希望される場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)の納付が必要になります。
不開示決定又は部分開示決定に不服がある場合は、決定通知があった日の翌日から起算して60日以内に、
本学に対して異議申立てをすることができます。
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