特別定額給付金制度について

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公開日:2020.05.13

特別定額給付金制度について、基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者は給付対象者となります。受給権者は給付対象者の属する世帯の世帯主ですので、自分が世帯主として住民登録している方は、市区町村からの郵送物等にはご留意ください。
詳細は以下、総務省のホームページをご参照ください。
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

<特別定額給付金事業(概要)>
〇基準日(令和2年4月 27 日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき 10 万円を給付。
〇申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施。
〇受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。

なお、本給付金は、住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となります。
また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしています。

給付金を装った詐欺等の発生も想定されますが、市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・特別定額給付金詐欺被害防止ポスター
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684021.pdf

また、法務省が、特別定額給付金制度についてホームページを更新しています。
多言語(英語、中国語、韓国語、ベトナム語、フィリピン語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、ネパール語)でのリーフレットが作成されている他、Q&Aも随時更新されておりますのでご参照ください。
各言語の説明は、以下のサイトからダウンロードできます。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html?fbclid=IwAR2_Yjv0VKTYMHG7Rrha3MmhqXbMzZ3R1V7FtYVVdMvQZzp0lHutJYcIUA

English: https://www.soumu.go.jp/main_content/000685956.pdf
Chinese: https://www.soumu.go.jp/main_content/000685957.pdf

以上

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