住居確保給付金の対象範囲拡大について

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公開日:2020.07.07

目黒区より以下案内がありましたので,周知します。

今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方に対して 、住居確保給付金を支給できることになりました。
一般的に、学生は支給要件である「離職等前に、主たる生計維持者であったこと」や「就職の意欲がある方」に該当しないため、支給対象者になりません。
ただし、次の方は支給対象者になる場合があると考えられます。
①世帯生計の維持者であり 、定時制等夜間の大学等に通いながら 、常用就職を目指す場合など
②専らアルバイトにより、学費や生活費等を賄っていた学生が、これまでのアルバイトが無くなったため住居を失うおそれが生じ 、別のアルバイトを探している場合(当分の問、例外的に)
③内定取消を受けた学生が世帯生計の維持者である場合

なお、住居確保給付金は国の制度ですので 、目黒区以外にお住まいの学生の方も対象となります。対象となる方には 、お住いの自治体にお問い合わせ頂くか、厚生労働省のコールセンター(住居確保給付金の対象範囲拡大について.pdf)をご確認ください。
支給要件等詳細は住居確保給付金の対象範囲拡大について.pdfをご参照ください。

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