【重要】母国等に帰国する場合の留意点について

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公開日:2020.08.06

                                                                 2021.02.10更新

日本滞在中の留学生の皆さんへ

                                     外国人留学生相談窓口

                 母国等に帰国する場合の留意点について

現在、再入国許可保持者については再入国が認められていますが、日本政府の水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象国・地域から再入国する際、滞在国・地域の出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けて取得した、医療機関からの陰性の証明の提出が必要です。


外務省HP(日本語) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

      (英語)  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html


ただし、新型コロナウイルス感染症が依然として拡大している状況では、刻一刻と方針が変更されています。


また、再入国後の、空港からの交通手段(公共交通機関の利用は日本政府より禁止されている)及び14日間の待機宿泊(本学の学生寮、同居者がいる住居での待機は本学が認めていない)を自分で確保する必要があります。※

※ 本学からの経済的支援の対象外になります。


ついては、母国への帰国を強く希望する学生におかれましては、以下のことを十分考慮して、指導教員又は系主任やアカデミック・アドバイザー等と相談の上、総合的に判断するようにお願いします。


1. 感染の状況次第では、日本政府の方針で、今後、再入国できない状況になる可能性があるので、長期間再入国できない可能性を想定した学修計画をたてる(卒業時期等に影響が生じる可能性があります。)


2. 来年度の授業においては、本年度とは異なり、オンラインから対面に切り替わる、あるいは試験を対面で実施するなど、感染状況に応じて、実施方針が流動的である。このため、再入国できない場合、母国からオンラインのみの履修で単位を取得できない可能性がある


3. 長期間再入国できない可能性を想定し、寮やアパートの支払いや清掃等がトラブルにならないよう、出国前に貸主に相談し合意を得ておく


4. 授業料を帰国後でも支払えるように準備をする(所定の期日を過ぎても授業料が未納の場合、除籍となる可能性があります。)


5. 国費奨学金は、帰国後の支給が停止される可能性がある。在籍確認が必要な民間奨学金についても同様と取り扱いになる可能性があるので、確認しておく


質問があれば、contact.intl.student@jim.titech.ac.jp までお願いします。

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