「令和2年度9月修了予定の大学院課程学生及び9月卒業予定の学士課程学生向け:在学期間延長中の授業料不徴収」について

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公開日:2020.09.30

2020年5月8日付「東工大独自の経済支援策について」にて、新型コロナウィルス感染症に関する経済支援策を学内外に向けて周知致しました。

この経済支援策のうち「令和2年度6月/9月修了予定の大学院課程学生及び9月卒業予定の学士課程学生向け:在学期間延長中の授業料免除」について、7月13日に周知致しましたが、対象者となる学生や申請方法について変更が生じたため改めてお知らせいたします。

令和2年度9月修了予定の大学院課程学生の授業料不徴収

【対象者】 以下の3点、全てを満たす者。
・令和2年度9月に修了を予定していた大学院課程学生。
・新型コロナウィルス感染症の影響で学位論文の進捗が滞り在学期間延長となった者。
・標準修業年限を超えて在学期間を延長する者。
 (短縮修了予定だった者が論文審査期間を延長する場合はあてはまらない。)
※7月13日の周知では「令和2年9月に修了するために学位申請をしている者。」を対象としておりましたが、新型コロナウィルスの影響により学位申請自体が出来ない状況を考慮し、このような変更となりました。
【不徴収対象期間】 令和2年10, 11, 12月の授業料

【申請方法】
申請書に申請者、指導教員が記入し、指導教員から学生支援課経済支援グループに学内便で提出してください。

  在学期間延長中の授業料不徴収 申請書(大学院)日本語版 PDF 
  在学期間延長中の授業料不徴収 申請書(大学院)英語版 PDF

  宛先:W8-102学生支援課経済支援グループ

【申請期限】 2020年10月15日(木)

【注意事項】
 ・本申請は在学期間延長中に1度限り可能です。過去に認定、または不認定になった場合、再度申請することは出来ません。
 ・本申請と授業料免除を同時に申請し、授業料免除審査にて全額免除となった場合は授業料免除結果を優先とします。(但し、この場合でも授業料不徴収への申請歴有となりますので、再度不徴収の申請をすることは出来ません。)

令和2年度9月卒業予定の学士課程学生の授業料不徴収

【対象者】 以下の3点、全てを満たす者。
・令和2年度9月卒業予定の学士課程学生。
・新型コロナウィルス感染症の影響により学士特定課題研究(2015年度以前入学者は学士論文研究)の進捗が滞り、在学期間延長となった者。(学士特定課題研究以外の単位が不足している場合はあてはまらない。)
・標準修業年限を超えて在学期間を延長する者。
 (在学3.5年で早期卒業予定だった者が、在学4年(標準修業年限)の卒業に変更する場合はあてはまらない。)

【不徴収対象期間】 令和2年10月~令和3年3月の授業料

【申請方法】
申請書に申請者、指導教員が記入し、指導教員から学生支援課経済支援グループに学内便で提出してください。

  在学期間延長中の授業料不徴収 申請書(学士課程)PDF

  宛先:W8-102学生支援課経済支援グループ

【提出期限】 2020年10月15日(木)

【注意事項】
 ・本申請は在学期間延長中に1度限り可能です。過去に認定、または不認定になった場合、再度申請することは出来ません。

学生支援課経済支援グループ

E-mail : gak.kei@jim.titech.ac.jp

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