新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等に活用いただける制度について、 2020.08.03に学生向けお知らせで周知したところです。

この支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実 などを証明していただく必要がありますが、一部の労働者、特にシフト制で働く方につ いて、就労日が必ずしも明確でないこと等の事情により、事業主の協力が得られない ため、申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいております。

こうしたことから、今般、厚生労働省において、改めて事業主に対して協力をお願 いすることと併せて、支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化する趣旨から、下 記を主な内容とするリーフレットを作成したとのことですので、周知します。

<リーフレットに記載の主な内容について>
○ 支援金・支給金の支給手続きの「支給要件確認書」において、休業の事実が確認できな い場合であっても、以下のケースについては、支援金・支給金の対象となる休業として取り 扱います。

①労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある又は申請対象 月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがな いことが確認できるケース

②休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務が ある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響が なければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース (ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの 限りではありません。)

○ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書 に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。その場合、都道府県労働局から事 業主に対して、確認や協力依頼を行います(都道府県労働局から、事業主や申請者に関 係書類の提出などを求める場合がありますので、ご協力をお願いします)。

○ 本来、休業支援金は一度支給決定または不支給決定を受けた申請対象月については、 その決定を変更することはできませんが、「休業の事実」や「雇用の事実」が確認されない として既に不支給決定を受けている方であっても、上記のケースに該当する場合には、改 めて申請していただくことが可能です。その場合は、申請書等の申請に必要な書類に加え て不支給決定通知書の写しも提出してください。

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