「令和2年度3月修了予定の大学院課程学生及び3月卒業予定の学士課程学生向け:在学期間延長中の授業料不徴収」について

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公開日:2021.03.10

2020年5月8日付「東工大独自の経済支援策について」にて、新型コロナウィルス感染症に関する経済支援策を学内外に向けて周知致しました。

この経済支援策のうち「令和2年度6月/9月修了予定の大学院課程学生及び9月卒業予定の学士課程学生向け:在学期間延長中の授業料免除」について、引き続き、3月修了予定者の大学院課程学生及び3月卒業予定者の学士課程学生向けに実施することになりましたので、お知らせいたします。

令和2年度3月修了予定の大学院課程学生の授業料不徴収

【対象者】 以下の2点、全てを満たす者。
・令和2年度(令和3年)3月に修了を予定していたが、新型コロナウィルス感染症の影響で学位論文の進捗が滞り在学期間延長となった者。
・標準修業年限を超えて在学期間を延長する者。
  (短縮修了予定だった者が論文審査期間を延長する場合はあてはまらない。)

【不徴収対象期間】 令和3年4, 5, 6月の授業料

【申請方法】
申請書に申請者、指導教員が記入し、指導教員から学生支援課経済支援グループに学内便で提出してください。
  在学期間延長中の授業料不徴収 申請書(大学院)日本語版 PDF 
  在学期間延長中の授業料不徴収 申請書(大学院)英語版 PDF

  宛先:TP-102 学生支援課経済支援グループ

来学の制限等で申請書原本の受け渡しが難しい場合、「学生から指導教員への提出」、「指導教員から学生支援課への提出」それぞれ申請書をPDF化したものをメールに添付してご対応いただいても結構です。ただし、その場合でも学生、指導教員いずれも手書きの署名後PDF化をお願いします。(メールでの提出先:gak.kei@jim.titech.ac.jp)

【申請期限】 2021年4月15日(木)

【注意事項】
・本申請は在学期間延長中に1度限り可能です。過去に認定、または不認定になった場合、再度申請することは出来ません。
・本申請と授業料免除を同時に申請し、授業料免除審査にて全額免除となった場合は授業料免除結果を優先とします。(但し、この場合でも授業料不徴収への申請歴有となりますので、再度不徴収の申請をすることは出来ません。)
・申請者は審査結果が通知されるまで前学期授業料が確定しませんので、それまで授業料の支払いは行わないようお願いいたします。

令和2年度3月卒業予定の学士課程学生の授業料不徴収

【対象者】 以下の2点、全てを満たす者。
・令和2年度(令和3年)3月に卒業を予定していたが、新型コロナウィルス感染症の影響で学士特定課題研究(2015年度以前入学者は学士論文研究)の進捗が滞り、在学期間延長となった者。
 (学士特定課題研究以外の単位が不足している場合はあてはまらない。)
・標準修業年限を超えて在学期間を延長する者。
 (在学3.5年で早期卒業予定だった者が、在学4年(標準修業年限)の卒業に変更する場合はあてはまらない。)

【不徴収対象期間】 令和3年4月~令和3年9月の授業料

【申請方法】
申請書に申請者、指導教員が記入し、指導教員から学生支援課経済支援グループに学内便で提出してください。
  在学期間延長中の授業料不徴収 申請書(学士課程)PDF

  宛先:TP-102 学生支援課経済支援グループ

来学の制限等で申請書原本の受け渡しが難しい場合、「学生から指導教員への提出」、「指導教員から学生支援課への提出」それぞれ申請書をPDF化したものをメールに添付してご対応いただいても結構です。ただし、その場合でも学生、指導教員いずれも手書きの署名後PDF化をお願いします。(メールでの提出先:gak.kei@jim.titech.ac.jp)

【申請期限】 2021年4月15日(木)

【注意事項】
・本申請は在学期間延長中に1度限り可能です。過去に認定、または不認定になった場合、再度申請することは出来ません。
・申請者は審査結果が通知されるまで前学期授業料が確定しませんので、それまで授業料の支払いは行わないようお願いいたします。

学生支援課経済支援グループ
E-mail : gak.kei@jim.titech.ac.jp

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