「標準修業年限を超えて在籍する大学院課程学生向け:在学期間延長中の授業料不徴収」について

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公開日:2022.04.25

新型コロナウイルス感染症の影響により学位論文の進捗が滞り、在学期間延長をせざるを得なくなった大学院課程学生を対象とした授業料不徴収についてお知らせいたします。

2022年3月修了を予定していた大学院課程学生の授業料不徴収

【対象者】 以下の2点、全てを満たす者。
・2022年3月に修了を予定していたが、新型コロナウィルス感染症の影響で学位論文の進捗が滞り在学期間延長となった者。
・標準修業年限を超えて在学期間を延長する者。
  (短縮修了予定だった者が論文審査期間を延長する場合はあてはまらない。)

【不徴収対象期間】 2022年4, 5, 6月の授業料

【申請方法】:
<学生>
対象者については、教務Webシステム上でアンケートが表示されております。
こちらの「在学期間を延長するに至った経緯」に入力の上、登録してください。
登録完了後、指導教員に連絡が届き、記載内容について確認いただきます。
事前に指導教員のスケジュールを確認した上で余裕を持って登録してください。
申請期限内に完了しない場合は、申請の受付はできません。

<指導教員>
学生が入力を完了すると、教務Webシステム上でアンケートが表示されます。
承認締切日の5月9日(月)23:59までに「在学期間を延長するに至った経緯」をご確認いただきまして、必要事項をチェックのうえ登録してください。

【申請期限】
学生申請締切:5月6日(金)23:59
指導教員承認締切:5月9日(月)23:59

【注意事項】:
・本申請は在学期間延長中に1度限り可能です。過去に認定、または不認定になった場合、再度申請することは出来ません。
・本申請と授業料免除を同時に申請し、授業料免除審査にて全額免除となった場合は授業料免除結果を優先とします。(但し、この場合でも授業料不徴収への申請歴有となりますので、再度不徴収の申請をすることは出来ません。)
・申請者は審査結果が通知されるまで前学期授業料が確定しませんので、それまで授業料の支払いは行わないようお願いいたします。

お問い合わせ先

学生支援課経済支援グループ

Email gak.kei@jim.titech.ac.jp

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