【日本学生支援機構奨学金】(家計急変・緊急・応急)COVID-19の影響による奨学金申請受付終了期限について

新型コロナウイルス感染症にかかる影響による家計急変が起きた場合の対応

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公開日:2023.06.23

日本学生支援機構の奨学金では、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生等に対しては、国等の公的支援を受けた者を「生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして取り扱うことにより、給付奨学金(家計急変採用)や貸与奨学金(緊急採用・応急採用)の申請対象としてきました。
 この新型コロナウイルス感染症に係る影響による給付奨学金(家計急変採用)における申請については、今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更され、要件としていた国等の各種公的支援制度(特例措置)が申請受付を順次終了している状況を踏まえ、事由発生日が令和5年7月末までの者をもって受付を終了する旨が日本学生支援機構より通知がありました。下記の通りお知らせします

家計急変事由「新型コロナウイルス感染症の影響」の受付が終了する奨学金

給付奨学金(家計急変採用)※給付奨学金は学士課程のみを対象とした制度です。

1.事由発生日の期限:令和5年7月末日
2.申請期限:家計急変の事由が発生したときから3か月以内
       (事由発生が令和5年7月末日の場合は、令和5年10月末日まで)

貸与奨学金(緊急採用・応急採用)

1.事由発生日の期限:令和5年7月末日
2.申請期限:家計急変の事由が発生したときから12か月以内

取扱い変更がない点について

すでに新型コロナウイルス感染症の影響により採用された給付奨学生及び貸与奨学生への取扱いについては、変更ありません。また、新型コロナウイルス感染症にかかる影響有無にかかわらず、以下の事由に当てはまる場合は、今後も申請が可能です。

給付奨学金(家計急変採用)※給付奨学金は学士課程のみを対象とした制度です。

下表に記載の事由に該当する場合は、指定された証明書類を提出の上で家計急変採用に申込みができる可能性があります。いずれも細かい条件があるため、詳しくはお問合せください。原則、事由発生日の3か月以内に申込が必要です(3か月を過ぎてしまった場合はご相談ください)

生計維持者の一方(又は両方)が死亡

生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難

生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)

生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①上記A~Cのいずれかに該当
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった

貸与奨学金(緊急採用・応急採用)

生計維持者の失業、破産、事故、病気、死亡等又は震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、奨学金を緊急に必要とする学生を対象とします。事由発生から12か月以内に申請が必要です。

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