【過去の情報】新型コロナウイルスの影響により海外に滞在している学生の休学に係る特別措置について

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 新型コロナウイルスの影響で,現在も海外に滞在している学生に対しまして,休学に係る下記の特別措置を行います。

 本措置における休学を希望する場合は,至急,指導教員又はアカデミック・アドバイザーに申し出てください。指導教員等との面談の後,休学願および理由書を6月30日までに指導教員等経由で教務課に提出してください。

 なお,6月9日付で,系主任,初年次担当主任,類主任,学科長,専攻長,コース主任,専門職学位課程主任にこの特別措置についてお知らせしております。

 

【1.対象者】

下記のいずれかの状況にある在学中,又は休学中の学士課程,修士課程,博士後期課程,専門職学位課程の学生

(1)令和2年4月に入学したが,渡日が困難となり,その期間が長期化することが見込まれる外国人留学生

(2)海外留学中,または母国へ一時帰国中等により帰日が困難となり,その期間が長期化することが見込まれる学生

 

【2.特別措置】

・令和2年4月1日を開始日とする休学を,遡って申請することができます。

・本措置による休学の期間は,最大1年間です。学則に定める休学期間の通算には含みません。

・1.(1)又は(2)に該当する方のうち,既に2020年度前学期の休学が承認されている学生につきましても,改めて休学申請を行うことにより,令和2年4月1日を開始日として本措置による休学へ切り替えることができます。

 

【3.注意点】

・前学期に遠隔システムを利用して授業を履修(研究指導等を含む)し,単位修得が見込まれる方は除きます。

 遡って休学が許可された場合,前学期の単位修得はできません。

・すでに渡日している学生は申請できません。 

 

【問合せ先】

学士課程:教務課学務グループ  kyo.gak@jim.titech.ac.jp

大学院課程:教務課大学院グループ  kyo.dai@jim.titech.ac.jp


2022年10月28日 過去の特別措置に関する情報のため、誤解が無いよう加筆しました。

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