【過去の情報】新型コロナウイルスの影響により海外に滞在している学生の休学に係る特別措置について(2020年後学期以降の対応)
公開日:2020.09.04
2022年度後期以降の情報は「新型コロナウイルスの影響により海外に滞在している学生の休学に係る特別措置について(2022年度後学期以降の対応)」を参照ください。
2020年度前学期について,新型コロナウイルスの影響で,現在も海外に滞在している学生に対しまして,新型コロナウイルス感染症対策に伴う休学に係る特別措置(/enrolled/news/2020/047192.html)を行いました。未だに感染のリスクが低下したとはいえない状況に鑑み,2020年後学期以降も,下記のとおり,休学に係る特別措置を行います。
本措置における休学を希望する場合は,指導教員又はアカデミック・アドバイザーに申し出てください。指導教員等との面談の後,休学願および理由書を各学期の開始日から3か月以内に指導教員等経由で教務課に提出してください。
なお,9月4日付で,系主任,初年次担当主任,類主任,学科長,専攻長,コース主任,専門職学位課程主任にこの特別措置についてお知らせしております。
記
【1.対象者】
下記のいずれかの状況にある在学中,又は休学中の学士課程,修士課程,博士後期課程,専門職学位課程の学生
(1)入学後,渡日が困難となり,その期間が長期化することが見込まれる外国人留学生
(2)海外留学中,または母国へ一時帰国中等により帰日が困難となり,その期間が長期化することが見込まれる学生
【2.特別措置】
・各学期の開始日から3か月以内の間(前学期は6月30日まで,後学期は12月28日まで)に休学を願い出た場合,当該学期開始日に遡って休学を申請することができます。
・本措置による休学の期間は,最大1年間です。学則に定める休学期間の通算には含みません。ただし,2020年6月17日付で公表した特別措置(/enrolled/news/2020/047192.html)に基づいて休学した学生については,1年から当該休学の期間を差し引いた期間を,休学期間の限度とします。
【3.注意点】
・本措置による休学期間に研究指導等を含め,授業(研究指導等を含む)を履修することはできません。遡って休学した場合も,その休学期間の履修は不許可となります。
・すでに渡日している学生は申請できません。
・国費外国人留学生が休学中の奨学金支給期間の繰り延べを希望する場合は,大学へ休学願を提出する前に,文部科学省へ休学事由(遠隔での教育研究活動が困難であること)の届け出を行い,承認を得る必要があります。手続きについては,指導教員がいる学生は指導教員を通じて学生支援課生活支援グループ(gak.sei@jim.titech.ac.jp)へ,指導教員がいない学生は直接学生支援課生活支援グループ(gak.sei@jim.titech.ac.jp)へ,休学を決める前に必ず相談してください。事前の相談が無いまま休学した場合、奨学金の繰り延べはできません。後期より休学を検討している国費留学生のうち【1.対象者(2)】に当たる場合、9月中に相談してください。
【問合せ先】
学士課程:教務課学務グループ kyo.gak@jim.titech.ac.jp
大学院課程:教務課大学院グループ kyo.dai@jim.titech.ac.jp
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- 2022年10月28日 過去の特別措置に関する情報のため、誤解が無いよう加筆しました。