「令和2年度12月修了予定の大学院課程学生向け:在学期間延長中の授業料不徴収」について

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公開日:2020.10.30

2020年5月8日付「東工大独自の経済支援策について」にて、新型コロナウィルス感染症に関する経済支援策を学内外に向けて周知致しました。

この経済支援策のうち「令和2年度6月/9月修了予定の大学院課程学生及び9月卒業予定の学士課程学生向け:在学期間延長中の授業料免除」について、引き続き、12月修了予定者の大学院課程学生向けに実施することになりましたので、お知らせいたします。

令和2年度12月修了予定の大学院課程学生の授業料不徴収

【対象者】 以下の3点、全てを満たす者。
・令和2年度12月に修了を予定していた大学院課程学生。
・新型コロナウィルス感染症の影響で学位論文の進捗が滞り在学期間延長となる者。(または在学期間延長となる見込みの者。)
・標準修業年限を超えて在学期間を延長する者。
 (短縮修了予定だった者が論文審査期間を延長する場合はあてはまらない。)
【不徴収対象期間】 令和3年1, 2, 3月の授業料

【申請方法】
申請書に申請者、指導教員が記入し、指導教員から学生支援課経済支援グループに学内便で提出してください。

  在学期間延長中の授業料不徴収 申請書(大学院)日本語版 PDF 
  在学期間延長中の授業料不徴収 申請書(大学院)英語版 PDF

  宛先:W8-102学生支援課経済支援グループ

【申請期限】 2020年11月13日(金)

【注意事項】
 ・本申請は在学期間延長中に1度限り可能です。過去に認定、または不認定になった場合、再度申請することは出来ません。
 ・本申請と授業料免除を同時に申請し、授業料免除審査にて全額免除となった場合は授業料免除結果を優先とします。(但し、この場合でも授業料不徴収への申請歴有となりますので、再度不徴収の申請をすることは出来ません。)
 ・申請者は審査結果が通知されるまで後学期授業料が確定しませんので、それまで授業料の支払いは行わないようお願いいたします。

学生支援課経済支援グループ

E-mail : gak.kei@jim.titech.ac.jp

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