東工大について
東工大について
自己点検・評価は、大学が、教育研究水準の向上や活性化に努めるとともに、その社会的責任を果たしていくため、学校教育法において実施が義務付けられており、そのプロセスとしては大きく次の3段階に分かれています。
本学では、中期目標期間(6年)を一周期として、全学及び各部局等の自己点検・評価を実施することとし、第3期中期目標期間における結果を「第3期中期目標期間(平成28~令和3年度) 自己点検・評価報告書」としてとりまとめました。
本学では、平成16年度から国立大学法人化されたことに伴い、中期目標期間(6年)を一周期として、全学及び各部局等の自己点検・評価を実施することとし、第2期中期目標期間における結果を「Tokyo Tech Now 2016」としてとりまとめました。
名称 |
刊行時期 |
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東工大の今-Tokyo Tech Now 2010- |
【刊行時期】 【内容】 |
Tokyo Tech Now‘02 |
【刊行時期】 【内容】 |
Tokyo Tech Now‘99 |
【刊行時期】 【内容】 |
Tokyo Tech Now‘95 |
【刊行時期】 【内容】 |
Tokyo Tech Now |
【刊行時期】 【内容】 |
【制度改正の経緯】
平成3年(1991年) 大学設置基準の改正
大学の自己点検・評価を努力義務化
平成11年(1999年) 大学設置基準の改正
自己点検・評価の実施と結果の公表を義務化するとともに、その結果の学外者による検証を努力義務化
平成14年(2002年) 学校教育法の改正
自己点検・評価の実施と結果の公表に係る規定を法律上明示(施行は平成16年4月1日から)
結果の学外者による検証については、認証評価制度の導入に伴い規定上は廃止
【現行法令上の規定】
学校教育法第109条
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
学校教育法施行規則第166条
大学は、学校教育法第109条第1項 に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項 の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
参考:附属高校について
平成19年(2007年)の学校教育法の改正により、小・中・高等学校等に学校評価制度が導入されています(文部科学省「学校評価について」)。