東工大について

Tokyo Tech Now

自己点検・評価について

自己点検・評価は、大学が、教育研究水準の向上や活性化に努めるとともに、その社会的責任を果たしていくため、学校教育法において実施が義務付けられており、そのプロセスとしては大きく次の3段階に分かれています。

1.
自らの理念・目標に照らして教育研究活動等の状況について自己点検し、現状を正確に把握・認識する。
2.
優れている点や改善を要する点などについて自己評価を行う。
3.
自己点検・評価結果を社会に公表するとともに、結果を踏まえて改善を行っていく。

第3期中期目標期間(平成28~令和3年度) 自己点検・評価

本学では、中期目標期間(6年)を一周期として、全学及び各部局等の自己点検・評価を実施することとし、第3期中期目標期間における結果を「第3期中期目標期間(平成28~令和3年度) 自己点検・評価報告書」としてとりまとめました。

Tokyo Tech Now 2016

本学では、平成16年度から国立大学法人化されたことに伴い、中期目標期間(6年)を一周期として、全学及び各部局等の自己点検・評価を実施することとし、第2期中期目標期間における結果を「Tokyo Tech Now 2016」としてとりまとめました。

I: 大学全体、学部、研究科

II: 研究所、センター、資料集

はじめに

Tokyo Tech Now 2016 について

第1章 第2期中期目標期間の全体的な状況

第2章 室・センターの自己点検・評価
2.1 企画室
2.2 評価室
2.3 教育推進室(入試室)
2.4 研究戦略室
2.5 財務管理室
2.6 国際室
2.7 総合安全管理センター
2.8 情報基盤統括室
2.9 広報センター
2.10 社会連携本部
2.11 男女共同参画推進センター
2.12 大学改革推進本部
2.13 国際教育研究協働機構
2.14 コンプライアンス・危機管理室
2.15 教育研究資金適正管理室
2.16 内部監査室

第3章 学部・大学院研究科の自己点検・評価
3.1 理学部
3.2 工学部
3.3 生命理工学部
3.4 大学院理工学研究科(理学系)
3.5 大学院理工学研究科(工学系)
3.6 大学院生命理工学研究科
3.7 大学院総合理工学研究科
3.8 大学院情報理工学研究科
3.9 大学院社会理工学研究科
3.10 大学院イノベーションマネジメント研究科

第4章 附置研究所の自己点検・評価
4.1 資源化学研究所
4.2 精密工学研究所
4.3 応用セラミックス研究所
4.4 原子炉工学研究所

第5章 附属科学技術高等学校の自己点検・評価

第6章 附属図書館の自己点検・評価

第7章 学内共同研究教育施設等の自己点検・評価
7.1 保健管理センター
7.2 像情報工学研究所
7.3 フロンティア研究機構
7.4 ソリューション研究機構
7.5 学術国際情報センター
7.6 教育施設環境研究センター
7.7 火山流体研究センター
7.8 留学生センター
7.9 量子ナノエレクトロニクス研究センター
7.10 外国語研究教育センター
7.11 バイオ研究基盤支援総合センター・放射線総合センター
7.12 リベラルアーツセンター
7.13 元素戦略研究センター
7.14 地球生命研究所
7.15 『以心電心』ハピネス共創研究推進機構
7.16 技術部

第8章 資料集

参考

過去の Tokyo Tech Now

名称

刊行時期
内容

東工大の今-Tokyo Tech Now 2010-

【刊行時期】
平成22年(2010年)9月

【内容】
全学的な自己点検・評価及び大学全体及び各部局の外部評価

Tokyo Tech Now‘02

【刊行時期】
平成15年(2003年)3月

【内容】
全学的な自己点検・評価及び大学全体及び各部局の外部評価

Tokyo Tech Now‘99

【刊行時期】
平成12年(2000年)9月

【内容】
全学的な自己点検・評価及び大学全体及び各部局の外部評価

Tokyo Tech Now‘95

【刊行時期】
平成8年(1996年)9月

【内容】
全学的な自己点検・評価及び大学全体及び各部局の外部評価

Tokyo Tech Now

【刊行時期】
平成5年(1993年)7月

【内容】
全学的な自己点検・評価

自己点検・評価に関する規定等について

【制度改正の経緯】
平成3年(1991年) 大学設置基準の改正
 大学の自己点検・評価を努力義務化

平成11年(1999年) 大学設置基準の改正
 自己点検・評価の実施と結果の公表を義務化するとともに、その結果の学外者による検証を努力義務化

平成14年(2002年) 学校教育法の改正
 自己点検・評価の実施と結果の公表に係る規定を法律上明示(施行は平成16年4月1日から)
 結果の学外者による検証については、認証評価制度の導入に伴い規定上は廃止

【現行法令上の規定】
学校教育法第109条
 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

学校教育法施行規則第166条
 大学は、学校教育法第109条第1項 に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項 の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

参考:附属高校について
 平成19年(2007年)の学校教育法の改正により、小・中・高等学校等に学校評価制度が導入されています(文部科学省「学校評価について」)。

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