出張に伴う PCR 検査受検に関する指針(7/30 版)

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公開日:2021.05.19


 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、現在本学では、教職員等の出張(学生等の出張を含む)に関して制限を設けています。この趣旨を一層徹底するため、出張に伴う PCR 検査受検に関する指針を以下の通り定めます。

1. 出張の前提
 本学では、自身の健康に異変を感じた場合、本人もしくは同居者等が陽性、濃厚接触者と認定された場合、同居者等に発熱した方や PCR 検査を受検した方がいる場合には、出校しないことを求めています。このような場合には当然ながら、出張は認められません。また、出張中は会食等を厳に慎むなど、感染拡大防止に十分注意して下さい。

2. 出張の可否
 自身ならびに同居者等の健康に問題がない場合の教職員等の出張の可否は、国内出張・国外出張によらず、本学の対応方針(「新型コロナウイルス教職員向け情報」のホームページ https://www.titech.ac.jp/covid-19/ (学生の場合は「新型コロナウイルス新入生・在学生向け情報」のホームページ https://www.titech.ac.jp/enrolled/health/coronavirus.html )を参照)にしたがって判断して下さい。なお、授業(時期の変更が不可能なもの)に伴う移動は、出張相当として取り扱います。

3. 出張前の PCR 検査
 2 項の規程に基づき許可された出張のうち、宿泊を伴う出張に赴くに際して、以下の条件に当てはまる場合には、原則として出立日3日前1以降出立時までに結果が得られるよう医療機関等2で PCR 検査(内閣府・東京都等の実施するモニタリング検査、医療法人等が実施・監修している検体郵送による検査を含む。ドラッグストア等で市販されている簡易キットによる検査は不可)を受検し、陰性であることを確認して下さい(陰性であった場合の報告は不要です)。万一陽性となった場合あるいは検査結果が陰性でも体調に異変を感じた場合には、1 項の規程に基づき、出張は認められません。その後の対応は、 pcrtest@jim.titech.ac.jp (学生の場合は pcrteststudent@jim.titech.ac.jp )に連絡するとともに、居住地の保健所等の指示にしたがって下さい。
(A)
訪問先(国外機関等を含む)から PCR 検査受検を求められた場合(協力依頼を含む)
(B)
東京都・神奈川県・住居地のいずれかが、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の対象地域となっている場合
 宿泊を伴わない出張については、7項の「出張を伴わない都道府県を越えた移動ならびに私事による都道府県を越えた移動への対処」の取り扱いに準拠して下さい。
 なお、宿泊の有無を問わず、訪問先(自治体等を含む、複数ある場合はいずれか)が本学からの出張者受け入れに難色を示す場合には、出張前の PCR 検査結果が陰性であっても、出張は認められません。


1 外務省の定める日本入国にあたっての出国前検査証明に合わせて3日(72時間)前としますが、検体郵送における配送事情による結果取得日の前後や出張先の定める期日との相違等、やむを得ない事情がある場合は、旅行命令権者(部局長等)の了承の上、可能な限り直近の結果をもって確認することを認めます。
2 自費検査を提供する検査機関の一覧は、厚生労働省の HP( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html )を参照して下さい。一般の医療機関等でも PCR 検査を実施している場合があるので、かかりつけ医にご相談下さい。

4. 出張後の対応
 2 項の規定に基づき許可された国内出張から戻った際、訪問先所在地(複数ある場合はいずれか)が緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の対象地域となっている場合は、移動から戻った後 2 週間、いつも以上に慎重に体調確認を行い、少しでも異変を感じた場合は出校せず、かかりつけ医等に相談してください。体調に異変を感じた場合、あるいは訪問先で接触した者に陽性者もしくは濃厚接触者がいることが判明した場合は、 pcrtest@jim.titech.ac.jp (学生の場合は pcrteststudent@jim.titech.ac.jp )に連絡するとともに、居住地の保健所等の指示にしたがって下さい。
 なお、国外出張に関しては、国が必要と判断した場合に、帰国後 2 週間程度の健康観察期間が設けられています。

5. 連続して出張する場合の特例
 一つの出張から戻った直後に次の出張に出発する場合など、出張前の PCR 検査結果が出立までに得られない場合、あるいは出張後直ちに出校しないことが明らかな場合については、前の出張後の対応、次の出張前の PCR 検査を省略することを認めます。ただし、出張の前後によらず、出張先のいずれかが緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の対象地域となっている場合には、最後の出張後の対応は必須とします。

6. 出張に伴う PCR 検査の受検費用
 上記の指針に基づいて受検する PCR 検査の費⽤は、法⼈運営費(外部資金間接経費含む)及び寄附⾦での⽀払いを認めます。科研費等外部資金直接経費については、支出を認められるケースもありますので、各受入担当部署へお問い合わせください。支出にあたっては、本学の⽴替払実施基準にしたがって、物品等請求システムから⼿続きをして下さい。研究室所属学⽣等の出張についても同様とします。ただし、授業等に伴って移動する場合には、学⽣にかかる経費は私費負担とします(法⼈運営費等での⽀払いは認められません)。

7. 出張を伴わない都道府県を越えた移動ならびに私事による都道府県を越えた移動への対処
 東京都もしくは神奈川県が緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の対象地域となっている期間は、出張を伴わない都道府県を越えた移動(出勤・通学、キャンパス間移動を除く)ならびに私事による都道府県を越えた移動の自粛を強く求めます。やむを得ず都道府県を越えた移動を行う場合には、上記の PCR 検査の指針は適用しませんが、以下の点に配慮して対応してください。
(A)
訪問先の意向を尊重して移動の是非を判断してください。
(B)
訪問先から事前の PCR 検査受検を求められた場合は受検の上、移動を行ってください。多数の前での対面での講演等、エチケット上配慮が必要な場合も、受検を推奨します。業務による移動の場合の経費は上記出張に伴う PCR 検査と同様、法人運営費・寄附金、外部資金間接経費による支払いを認めます。私事による移動の場合は私費負担とします(法人運営費等での支払いは認められません)。
(C)
訪問先所在地(複数ある場合はいずれか)が緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の対象地域となっている場合は、移動から戻った後 2 週間、いつも以上に慎重に体調確認を行い、少しでも異変を感じた場合は出校せず、かかりつけ医等に相談してください。

8. 本指針の適用開始時期
 本指針は令和3年8月1日に出立する出張等から適用します。本指針改訂日(令和3年7月30日)以前に本方針に沿った対応をすることは妨げません。

お問い合わせ先

教務課総務グループ

Email kyo.som@jim.titech.ac.jp

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