ハラスメント対策
本学では、ハラスメントのない大学を目指し、ハラスメントに係る専門の相談窓口を設けています。
相談窓口
ハラスメント相談窓口
スタッフ: 学内の職員
問い合わせ先
ご相談がある方は、まずはメールでご連絡ください。
E-mail : soudan@jim.titech.ac.jp
- Tel :
- 03-5734-2288/大岡山(総務部人事課長)
045-924-5901/すずかけ台(総務部すずかけ台総務課長)
その他の相談窓口
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女性の方へ 同性に話を聞いて欲しいとき、女性のカウンセラー/先生/職員がきちんと配置されていますので、遠慮なくご指定ください。
解決の流れ
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- 相談者(学生・職員等)に関わる動き
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- 大学側の動き
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- 相談者と大学の両方に関わる動き
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- 相手方職員・学生等に関わる動き
1.相談
[ ハラスメント相談員等の紹介・助言 ] Email : soudan@jim.titech.ac.jp
窓口の相談員と協議しつつ、申立をする意志がある場合は、申立書(もうしたてしょ)を作成します。申立書には、いつどこでどんなことがあったか、それによって自分はどういう不利益を受けたのかといった、ハラスメントの具体的な被害状況を詳しく記載します。言葉・行為・メールのやりとりから、それを裏付ける友人等の証言などです。これらが、調査委員会の活動のベースとなります。
なお、数名が被害を受けている場合、連名での申立もできます。
また、卒業後の申立もできます。
1. 身分保護を指示
申立のプロセスが動き始めることで、申立者、関係学生・職員等にさらなる不利益が発生しないよう、当該学院等の長に、直接学長から身分保護についての指示がなされます。
2. 審議依頼
ハラスメント対策委員会
委員長:学長
構成員:理事・副学長、
学院等の長、図書館長、
センター長会議主査、
附属高校長
調査依頼
2.調査へ
それぞれの事情に即して、相談窓口教員が対応策を協議したり、学院長など管理的立場にある教員が調整に動いたりして、解決策を探ります。その際、誰のどんな相談によって、解決の動きが起きたのかが相手側に知られることで、相談者に不利益が生じないよう、十分な配慮をします。
[ ハラスメント相談員等の紹介・助言 ]
Email : soudan@jim.titech.ac.jp
それぞれの事情に即して、相談窓口教員が対応策を協議したり、学院長など管理的立場にある教員が調整に動いたりして、解決策を探ります。その際、誰のどんな相談によって、解決の動きが起きたのかが相手側に知られることで、相談者に不利益が生じないよう、十分な配慮をします。
窓口の相談員と協議しつつ、申立をする意志がある場合は、申立書(もうしたてしょ)を作成します。申立書には、いつどこでどんなことがあったか、それによって自分はどういう不利益を受けたのかといった、ハラスメントの具体的な被害状況を詳しく記載します。言葉・行為・メールのやりとりから、それを裏付ける友人等の証言などです。これらが、調査委員会の活動のベースとなります。
なお、数名が被害を受けている場合、連名での申立もできます。
また、卒業後の申立もできます。
1. 身分保護を指示
申立のプロセスが動き始めることで、申立者、関係学生・職員等にさらなる不利益が発生しないよう、当該学院等の長に、直接学長から身分保護についての指示がなされます。
2. 審議依頼
ハラスメント対策委員会
委員長:学長
構成員:理事・副学長、学院等の長、図書館長、センター長会議主査、附属高校長
調査依頼
2.調査へ
2.調査
1. 調査委員会設置
申立書が提出されると、その事案を調査するために、ハラスメント調査担当理事・副学長を委員長とした調査委員会を作ります。調査委員会は、弁護士及び第三者的な(当事者と直接的な利害関係にはない)立場の委員で構成し、公正な調査を行います。
2. 申立者、相手方双方へヒアリング
調査委員会は申立者、相手方の双方について、別々にヒアリング(事情聴取)をおこない、事実関係を確認します。ヒアリングは当事者だけでなく事情を知りうる立場にあった周辺の関係者(当該および近接研究室の学生・職員など)についても必要に応じて実施し、起きたできごとをなるべく正確に、かつ多面的に見極めることを目ざします。
事情聴取の過程において、対立している双方が出会ったりしないよう、該当者のオフィスから離れた建物で実施するなど、細心の注意が払われます。また、申立書の内容が、許可なく相手に読まれることも絶対ありません。秘密は厳守されます。
3. 調査報告書の作成
申立書の内容とヒアリングや事実確認の結果を踏まえて、それがハラスメント行為にあたるのかどうかを検証します。
委員長:学長
構成員:理事・副学長、学院等の長、図書館長、センター長会議主査、附属高校長
3.対応
該当しない場合
申立者と被申立者に、ハラスメントに該当しない旨が報告されます。なお必要に応じて相談者の不利益解消のために必要な措置を講じます。※
該当しない場合
申立者と被申立者に、ハラスメントに該当しない旨が報告されます。なお必要に応じて相談者の不利益解消のために必要な措置を講じます。※
該当する場合
被申立者が職員の場合は「国立大学法人東京工業大学職員の懲戒等に関する規則」、学生の場合は「東京工業大学学生の懲戒等に関する規程」に即して取り扱われます。
結果の報告・公表
大学の決定は、すみやかに申立者に伝えられます。
懲戒処分については大学の責任としてホームページ等を通じて社会にも公表します。※
必要に応じ、相談者へのフォロー及び大学全体としての再発防止への取組を行います。
- ※
- 調査内容や調査結果の公表(報告)については、申立者、被申立者の名誉、信用を著しく低下させる恐れがあるため、その公表(報告)される範囲は限度(限定)があります。